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遺留分減殺請求

遺留分とは

   例えば「相続財産の全てを特定の相続人に残す」という遺言があった場合,残された相続人が被相続人の財産に依存していたりすると,生活に困り路頭に迷ってしまいます。そこで、後に残された相続人の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられています。これを「遺留分」といいます。

  遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することによって、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、その範囲内での財産を返せと要求することができます

遺留分権者の範囲

遺留分権者の範囲

(1)遺留分権利者  

 遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、直系尊属と配偶者に限られます。したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

(2)胎児

 胎児は、生きて生まれた場合には子として遺留分が認められます。

(3)代襲相続人

 子の代襲相続人も、遺留分を有します。代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人間の相続分に従って代襲される子の遺留分が配分されます。

(4)相続欠格者・相続を排除された者

 これらの者は相続人ではないので、遺留分は認められません。もっとも、代襲者が相続人となり、その者には遺留分が認められます。

(5)相続放棄をした者

 相続放棄をした者は相続人ではないので、遺留分は認められません。

遺留分率

遺留分率

   民法は各相続人に与えられる遺留分の割合を以下のように規定しています。

直系尊属のみが相続人であるとき

被相続人の財産の3分の1

その他の場合

被相続人の財産の2分の1

なお,相続人が複数いる場合には,法定相続分で割ることになります。

遺留分算定の基礎となる財産

1 被相続人が相続開始時に有していた財産

(1)原則

  被相続人は相続開始時に有していた財産は、原則として遺留分算定の基礎となります。もっとも、被相続人の一身に専属する権利は除かれます。また、祭祀に関する財産は相続財産とは別個に承継することから、遺留分算定の基礎となる財産からは除かれます。

(2)遺贈

 遺贈の対象とされた財産は、遺留分の算定にあたり、被相続人が相続開始時に有していた財産に含まれるものと解されています。

2 被相続人がした贈与

(1)相続開始前の1年間になされた贈与は、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。

(2)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を遺留分算定の基礎とします。

(3)負担付き贈与

 負担付き贈与は、贈与の目的の価額から負担の価額を控除して遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。

3 不相当な対価をもってした有償行為

 被相続人が不相当な対価をもってした有償行為は、契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った場合は、贈与とみなされます。

遺留分減殺請求の行使期間

遺留分減殺請求の行使期間

遺留分減殺請求は,相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、相続開始のときから10年経過すると,やはり行使できなくなります。

詳しくは、遺留分減殺請求権の消滅をご参照ください。

遺留分と寄与分の関係

遺留分減殺請求に対する寄与分の反論

遺留分の算定をする際に基礎となる財産の価額は、法律上、被相続人が相続開始の時において有していた価額に特別受益の価額を加算したものとされています。しかし、寄与分を控除するという規定はありません。

したがって、相続財産について特別の寄与をした者が被相続人から遺贈を受けた場合に、遺留分減殺請求訴訟において寄与分を主張することはできないとするのが通説の見解です。

 寄与分は、相続人の間で協議が整わない場合、家庭裁判所が「審判」で決めるものだと民法で規定されており、「訴訟」で反論することが予定されていません。このため、遺留分減殺請求訴訟が提起された場合、訴訟を提起された者(被告)は、訴訟手続の中で寄与分があると反論することはできないことになります。

遺留分減殺請求の行使

遺留分減殺請求の進め方

 遺留分減殺請求の実際の進め方については、まず、短期消滅時効を避けるため、まず内容証明郵便にて遺留分減殺の意思表示をしておくべきでしょう。その後、当事者同士で話し合いをすることになります。通常、当事者同士の話し合いが困難であると判断されると、調停に移行します。しかし、遺留分減殺請求事件においては、遺留分減殺請求の基礎となる財産の範囲に争いが生じることも少なくなく、また、あわせて特別受益等の主張もなされることもあり、話し合いでは解決が望めそうもないことがあります。そのような場合には、話し合いを経ずに調停や、または訴訟を提起することが、かえって早期解決につながることもあります。

 詳しくは、遺留分減殺請求の行使方法をご参照ください。

弁護士費用(遺留分減殺請求の事案)

着手金

交渉

10万円

調停・審判

20万円

※交渉から移行した場合には10万円。

訴訟

30万円

※交渉から移行した場合には20万円。調停・審判から移行した場合には10万円。

成功報酬

経済的利益の額

報酬金

300万円以下の場合

16%

300万円を超え

3000万円以下の場合

10%+18万円

3000万円を超え

3億円以下の場合

6%+138万円

3億円以上の場合

4%+738万円


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